第31条
(登録料)
第1項
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条[存続期間]に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、1万8100円を超えない範囲内で政令で定める額に1請求項につき900円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条[存続期間]に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、1万8100円を超えない範囲内で政令で定める額に1請求項につき900円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。