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第32条
(登録料の納付期限)
第1項
前条第1項の規定による第1__年から第3__年までの各__年分の登録料は、実用新案登録____出願と同時に(第10条第1項若しくは第2項の規定による____出願の変更又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による____出願の____分割があつた場合にあつては、その____出願の変更又は____出願の____分割と同時に)____一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第10条[出願の変更]第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
第2項
前条第1項の規定による第4______年以後の各____年分の______登録料は、________前年以前に______納付しなければならない。
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
第3項
特許庁長官は、______登録料を______納付すべき者の請求により、30______日以内を____限り、第1項に規定する期間を____延長することができる。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
第4項
______登録料を____納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により________延長された期間内にその______登録料を____納付することができないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______登録料を____納付することができる。
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。