目次
前ページ
次ページ
第32-2条
(登録料の減免又は猶予)
第1項
特許庁長官は、第31条第1項の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の______考案者又はその相続人である場合において____貧困により登録料を納付する____資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは______免除し、又はその納付を____猶予することができる。
特許庁長官は、第31条[登録料]第1項の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。