第32条
(登録料の納付期限)
第1項
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第10条[出願の変更]第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第10条[出願の変更]第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。