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第32条
(登録料の納付期限)
第4項
______登録料を____納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により________延長された期間内にその______登録料を____納付することができないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその______登録料を____納付することができる。
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。