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第33条
(登録料の追納)
第1項
実用新案権者は、第32条第2項に規定する期間又は前条の規定による______納付の______猶予後の期間内に______登録料を______納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその______登録料を追__納することができる。
実用新案権者は、第32条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
第2項
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第31条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と____同額の__________割増登録料を納付しなければならない。 ただし、________________当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第32条第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の______猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その__________割増登録料を納付することを____要しない。
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第31条[登録料]第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第32条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第3項
前項の割増登録料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第4項
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することが____________できる期間内に第31条第1項の規定による第4______年以後の各____年分の登録料及び第2項の規定により納付すべき__________割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第32条第2項に規定する期間の経過の時に____________遡つて消滅したものとみなす。
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に第31条[登録料]第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第32条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
第5項
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することが____________できる期間内に前条の規定により納付が________猶予された登録料及び第2項の規定により納付すべき__________割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、____初めから______存在しなかつたものとみなす。
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。