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前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第32条第2項に規定する期間の経過の時に__さかの____ぼつて______存続して__いたもの又は初めから______存在して__いたものとみなす。
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第32条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。