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第33-3条
(回復した実用新案権の効力の制限)
第1項
前条第2項の規定により実用新案権が____回復したときは、その実用新案権の効力は、第33条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の________________経過後実用新案権の____回復の登録前に______輸入し、又は日本国内において______製造し、若しくは取得した________________当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
前条第2項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第33条[登録料の追納]第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
第2項
前条第2項の規定により回復した実用新案権の効力は、第33条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の________________経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. ________当該考案の実施
2. 当該登録実用新案に________係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3. 当該登録実用新案に________係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
前条第2項の規定により回復した実用新案権の効力は、第33条[登録料の追納]第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1. 当該考案の実施
2. 当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3. 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為