第33-3条
(回復した実用新案権の効力の制限)
第1項
前条第2項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第33条[登録料の追納]第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
前条第2項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第33条[登録料の追納]第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。