第33条
(登録料の追納)
第1項
実用新案権者は、第32条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
実用新案権者は、第32条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。