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第33条
(登録料の追納)
第2項
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第31条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と____同額の__________割増登録料を納付しなければならない。 ただし、________________当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第32条第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の______猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その__________割増登録料を納付することを____要しない。
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第31条[登録料]第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第32条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。