目次
前ページ
次ページ
第33条
(登録料の追納)
第4項
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することが____________できる期間内に第31条第1項の規定による第4______年以後の各____年分の登録料及び第2項の規定により納付すべき__________割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第32条第2項に規定する期間の経過の時に____________遡つて消滅したものとみなす。
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に第31条[登録料]第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第32条[登録料の納付期限]第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。