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第33条
(登録料の追納)
第5項
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することが____________できる期間内に前条の規定により納付が________猶予された登録料及び第2項の規定により納付すべき__________割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、____初めから______存在しなかつたものとみなす。
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。