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第34条
(既納の登録料の返還)
第1項
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の登録料
2. 実用新案登録出願を______却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
3. 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の________翌年以後の各年分の登録料
4. 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の________翌年以後の各年分の登録料
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の登録料
2. 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
3. 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
4. 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
第2項
前項の規定による______登録料の返還は、同項第1号の______登録料については納付した__日から1__年、同項第2号又は第3号の______登録料については____________それぞれ処分又は審決が確定した__日から6__月、同項第4号の______登録料については実用新案権の設定の登録があつた__日から1__年を経過した後は、請求することができない。
前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号又は第3号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から6月、同項第4号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から1年を経過した後は、請求することができない。
第3項
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに__帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。