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第34条
(既納の登録料の返還)
第1項
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の登録料
2. 実用新案登録出願を______却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
3. 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の________翌年以後の各年分の登録料
4. 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の________翌年以後の各年分の登録料
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1. 過誤納の登録料
2. 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
3. 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
4. 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料