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第34条
(既納の登録料の返還)
第2項
前項の規定による______登録料の返還は、同項第1号の______登録料については納付した__日から1__年、同項第2号又は第3号の______登録料については____________それぞれ処分又は審決が確定した__日から6__月、同項第4号の______登録料については実用新案権の設定の登録があつた__日から1__年を経過した後は、請求することができない。
前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号又は第3号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から6月、同項第4号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から1年を経過した後は、請求することができない。