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第37条
(実用新案登録無効審判)
第1項
____________実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その____________実用新案登録を無効にすることについて____________実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
1. その____________実用新案登録が第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした____________実用新案登録出願に対してされたとき。
2. その____________実用新案登録が第2条の5第3項において準用する特許法第25条、第3条、第3条の2、第4条、第7条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第11条第1項において準用する同法第38条の規定に______違反してされたとき(その____________実用新案登録が同項において準用する同法第38条の規定に______違反してされた場合にあつては、第17条の2第1項の規定による請求に______基づき、その____________実用新案登録に______________係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
3. その____________実用新案登録が条約に______違反してされたとき。
4. その____________実用新案登録が第5条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない____________実用新案登録出願に対してされたとき。
5. その____________実用新案登録がその考案について____________実用新案登録を受ける権利を有しない者の____________実用新案登録出願に対してされたとき(第17条の2第1項の規定による請求に______基づき、その____________実用新案登録に______________係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
6. ____________実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第2条の5第3項において準用する特許法第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその____________実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
7. その____________実用新案登録の願書に添付した明細書、____________実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第14条の2第2項から第4項までの規定に______違反してされたとき。
実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
1. その実用新案登録が第2条の2[手続の補正]第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
2. その実用新案登録が第2条の5[特許法の準用]第3項において準用する特許法第25条、第3条[実用新案登録の要件]、第3条の2、第4条[実用新案登録を受けることができない考案]、第7条[先願]第1項から第3項まで若しくは第6項又は第11条[特許法の準用]第1項において準用する同法第38条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が同項において準用する同法第38条の規定に違反してされた場合にあつては、第17条の2[実用新案権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
3. その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
4. その実用新案登録が第5条[実用新案登録出願]第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
5. その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第17条の2[実用新案権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
6. 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第2条の5[特許法の準用]第3項において準用する特許法第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
7. その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第2項から第4項までの規定に違反してされたとき。
第2項
____________実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。 ただし、____________実用新案登録が前項第2号に該当すること(その____________実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、________________当該____________実用新案登録に________係る考案について____________実用新案登録を受ける権利を有する者に________限り請求することができる。
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。 ただし、実用新案登録が前項第2号に該当すること(その実用新案登録が第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
第3項
____________________実用新案登録無効審判は、__________実用新案権の______消滅後においても、____請求することが______できる。
実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
第4項
審判長は、____________________実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を______________当該実用新案権についての__________________専用実施権者その他その実用新案登録に関し______登録した権利を有する者に______通知しなければならない。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。