第37条
(実用新案登録無効審判)
第2項
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。 ただし、実用新案登録が前項第2号に該当すること(その実用新案登録が第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。 ただし、実用新案登録が前項第2号に該当すること(その実用新案登録が第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。