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第37条
(実用新案登録無効審判)
第4項
審判長は、____________________実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を______________当該実用新案権についての__________________専用実施権者その他その実用新案登録に関し______登録した権利を有する者に______通知しなければならない。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。