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前条第1項の規定により提出した______請求書の補正は、その____要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、____次項の規定による______審判長の____許可があつたときは、この限りでない。
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。