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第38-2条
(審判請求書の補正)
第2項
審判長は、前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、________当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなもので____あり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、________当該補正を許可することができる。
1. 第14条の2第1項の訂正が____あり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
2. 前号に掲げるもののほか________当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき______合理的な理由が____あり、被請求人が________当該補正に______同意したこと。
審判長は、前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
1. 第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
2. 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。