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第39条
(答弁書の提出等)
第1項
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の____副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、______答弁書を提出する____機会を____与えなければならない。
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第2項
審判長は、前条第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に______________係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、______答弁書を提出する____機会を与えなければならない。 ただし、被請求人に______答弁書を提出する____機会を__________与える必要がないと______________認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
審判長は、前条第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第3項
審判長は、第1項若しくは________前項本文の______答弁書を______受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に______係属している場合において第14条の2第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に______送達しなければならない。
審判長は、第1項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
第4項
__________審判長は、____審判に関し、______当事者及び______参加人を____審尋することができる。
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
第5項
審判長は、____________________実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その______請求後にその実用新案登録に______基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を______請求人及び参加人に______通知しなければならない。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。