目次
前ページ
次ページ
第39-2条
(審判の請求の取下げ)
第1項
____審判の____請求は、____審決が____確定するまでは、__________取り下げることができる。
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
第2項
審判の請求は、前条第1項の______答弁書の提出があつた後は、______相手方の____承諾を__得なければ、__________取り下げることができない。
審判の請求は、前条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
第3項
審判の______請求人が前条第5項の規定による____通知を____受けたときは、前項の規定にかかわらず、その____通知を____受けた日から30______日以内に限り、その審判の請求を__________取り下げることができる。
審判の請求人が前条第5項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
第4項
____特許法第4条の規定は、前項に規定する____期間に準用する。 この場合において、同条中「____特許庁長官」とあるのは、「______審判長」と__________読み替えるものとする。
特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。 この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
第5項
審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を__________取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を__________取り下げることができる。
審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる。
第6項
2____以上の請求項に________________係る実用新案登録の2____以上の請求項について____________________実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項____ごとに__________取り下げることができる。
2以上の請求項に係る実用新案登録の2以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。