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審判の______請求人が前条第5項の規定による____通知を____受けたときは、前項の規定にかかわらず、その____通知を____受けた日から30______日以内に限り、その審判の請求を__________取り下げることができる。
審判の請求人が前条第5項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。