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第39-2条
(審判の請求の取下げ)
第5項
審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を__________取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を__________取り下げることができる。
審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる。