第39条
(答弁書の提出等)
第3項
審判長は、第1項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
審判長は、第1項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。