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第39条
(答弁書の提出等)
第5項
審判長は、____________________実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その______請求後にその実用新案登録に______基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を______請求人及び参加人に______通知しなければならない。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。