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第3条
(実用新案登録の要件)
第2項
__________________実用新案登録出願前にその____考案の__________属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる____考案に____基いてきわめて____容易に____考案をすることができたときは、その____考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。