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__公の秩序、善良の____風俗又は______公衆の____衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条[実用新案登録の要件]第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。