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第4-2条
(仮通常実施権)
第1項
____________実用新案登録を__________受ける権利を有する者は、その____________実用新案登録を__________受ける権利に基づいて______取得すべき実用新案権について、その____________実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、____________実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を____許諾することができる。
実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
第2項
前項の規定による仮__________通常実施権に____________________係る実用新案登録出願について__________実用新案権の設定の登録があつたときは、____当該仮__________通常実施権を有する者に対し、その__________実用新案権について、____当該仮__________通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、__________通常実施権が________許諾されたものとみなす。
前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
第3項
特許法第33条第2項及び第3項、第34条の3第4項から第6項まで及び第8項から第10項まで並びに第34条の5の規定は、仮__________通常実施権に準用する。 この場合において、同法第34条の3第8項中「________実用新案法第4条の2第1項の規定による仮__________通常実施権に係る________実用新案登録出願について、第46条第1項」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮__________通常実施権に____________係る特許出願について、________実用新案法第10条第1項」と、同条第9項中「第46条第2項」とあるのは「________実用新案法第10条第2項」と読み替えるものとする。
特許法第33条第2項及び第3項、第34条の3第4項から第6項まで及び第8項から第10項まで並びに第34条の5の規定は、仮通常実施権に準用する。 この場合において、同法第34条の3第8項中「実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第46条第1項」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第10条第1項」と、同条第9項中「第46条第2項」とあるのは「実用新案法第10条第2項」と読み替えるものとする。