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第4-2条
(仮通常実施権)
第1項
____________実用新案登録を__________受ける権利を有する者は、その____________実用新案登録を__________受ける権利に基づいて______取得すべき実用新案権について、その____________実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、____________実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を____許諾することができる。
実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。