目次
前ページ
次ページ
第4-2条
(仮通常実施権)
第3項
特許法第33条第2項及び第3項、第34条の3第4項から第6項まで及び第8項から第10項まで並びに第34条の5の規定は、仮__________通常実施権に準用する。 この場合において、同法第34条の3第8項中「________実用新案法第4条の2第1項の規定による仮__________通常実施権に係る________実用新案登録出願について、第46条第1項」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮__________通常実施権に____________係る特許出願について、________実用新案法第10条第1項」と、同条第9項中「第46条第2項」とあるのは「________実用新案法第10条第2項」と読み替えるものとする。
特許法第33条第2項及び第3項、第34条の3第4項から第6項まで及び第8項から第10項まで並びに第34条の5の規定は、仮通常実施権に準用する。 この場合において、同法第34条の3第8項中「実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第46条第1項」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第10条第1項」と、同条第9項中「第46条第2項」とあるのは「実用新案法第10条第2項」と読み替えるものとする。