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第41条
(特許法の準用)
第1項
____特許法第125条、第132条から第133条の2まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の2、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、____審判に準用する。 この場合において、同法第156条第1項中「____特許無効____審判以外の____審判においては、____事件が」とあるのは、「____事件が」と__________読み替えるものとする。
特許法第125条、第132条から第133条の2まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の2、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。