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第45条
(特許法の準用)
第1項
特許法第173条(再審の________請求期間)、第174条第3項及び第5項(審判の______規定等の準用)並びに第176条(再審の__________請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。 この場合において、同法第174条第3項中「第131条第1項、第131条の2第1項____本文」とあるのは「実用新案法第38条第1項、同法第38条の2第1項____本文」と、「第134条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「同法第39条第1項、第3項及び第4項」と、「から第168条まで」とあるのは「、第167条の2、同法第40条」と読み替えるものとする。
特許法第173条(再審の請求期間)、第174条第3項及び第5項(審判の規定等の準用)並びに第176条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。 この場合において、同法第174条第3項中「第131条第1項、第131条の2第1項本文」とあるのは「実用新案法第38条第1項、同法第38条の2第1項本文」と、「第134条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「同法第39条第1項、第3項及び第4項」と、「から第168条まで」とあるのは「、第167条の2、同法第40条」と読み替えるものとする。
第2項
____特許法第4条の____規定は、____前項において____準用する同法第173条第1項に____規定する____期間に____準用する。
特許法第4条の規定は、前項において準用する同法第173条第1項に規定する期間に準用する。