第48-10条
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第2項
日本語実用新案登録出願についての第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。
日本語実用新案登録出願についての第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。