第48-10条
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第3項
外国語実用新案登録出願についての第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第3項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。