第48-10条
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第4項
第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第1項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第1項から第3項まで及び第9条[先の出願の取下げ等]第1項の規定の適用については、第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項又は特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項又は特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第9条[先の出願の取下げ等]第1項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第6項若しくは特許法第184条の4第6項の国内処理基準時又は第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項若しくは同法第184条の4第1項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。