第48-12条
(登録料の納付期限の特例)
第1項
国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、第32条[登録料の納付期限]第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、第32条[登録料の納付期限]第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。