第48-13条
(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第1項
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第12条[実用新案技術評価の請求]第1項中「何人も」とあるのは、「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第6項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第12条[実用新案技術評価の請求]第1項中「何人も」とあるのは、「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第6項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。