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第48-15条
(特許法の準用)
第1項
特許法第184条の7(______________日本語特許出願に________係る____条約第19条に__________基づく補正)及び第184条の8第1項から第3項まで(____条約第34条に__________基づく補正)の規定は、____________________国際実用新案登録出願の____条約に__________基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「第17条の2第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。
特許法第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)及び第184条の8第1項から第3項まで(条約第34条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「第17条の2[実用新案権の移転の特例]第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。
第2項
特許法第184条の11(______在外者の__________特許管理人の____特例)の規定は、____________________国際実用新案登録出願に関する____手続に準用する。
特許法第184条の11(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
第3項
____特許法第184条の9第6項及び第184条の14の____規定は、____________________国際実用新案登録出願に____準用する。
特許法第184条の9第6項及び第184条の14の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。