第48-15条
(特許法の準用)
第1項
特許法第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)及び第184条の8第1項から第3項まで(条約第34条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「第17条の2[実用新案権の移転の特例]第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。
特許法第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)及び第184条の8第1項から第3項まで(条約第34条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「第17条の2[実用新案権の移転の特例]第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。