第48-16条
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第1項
条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
第2項
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
第3項
特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
第4項
前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
第5項
第48条の6[国際出願に係る願書、明細書等の効力等]第1項及び第2項、第48条の7[図面の提出]、第48条の8[補正の特例]第3項、第48条の9[実用新案登録要件の特例]、第48条の10[実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例]第1項、第3項及び第4項、第48条の12[登録料の納付期限の特例]から第48条の14[無効理由の特例]まで並びに特許法第184条の3第2項、第184条の9第6項、第184条の12第1項及び第184条の14の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。