第48-16条
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第5項
第48条の6[国際出願に係る願書、明細書等の効力等]第1項及び第2項、第48条の7[図面の提出]、第48条の8[補正の特例]第3項、第48条の9[実用新案登録要件の特例]、第48条の10[実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例]第1項、第3項及び第4項、第48条の12[登録料の納付期限の特例]から第48条の14[無効理由の特例]まで並びに特許法第184条の3第2項、第184条の9第6項、第184条の12第1項及び第184条の14の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。