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第48-3条
(国際出願による実用新案登録出願)
第1項
1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この__章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に________________基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の______指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条[特許法の準用](1)若しくは(2)(b)又は第14条[実用新案権の設定の登録](2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
第2項
特許法第184条の3第2項(________国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により________________実用新案登録出願と________みなされた________国際出願(以下「国際________________実用新案登録出願」と____いう。)に準用する。
特許法第184条の3第2項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。