第48-3条
(国際出願による実用新案登録出願)
第1項
1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条[特許法の準用](1)若しくは(2)(b)又は第14条[実用新案権の設定の登録](2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条[特許法の準用](1)若しくは(2)(b)又は第14条[実用新案権の設定の登録](2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。