目次
前ページ
次ページ
第48-3条
(国際出願による実用新案登録出願)
第2項
特許法第184条の3第2項(________国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により________________実用新案登録出願と________みなされた________国際出願(以下「国際________________実用新案登録出願」と____いう。)に準用する。
特許法第184条の3第2項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。