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第48-4条
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第3項
国__内書面提出期間(第1項ただし書の______________________外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)__内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。