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第48-4条
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第4項
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、__________________当該______________明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から2月以内で国内書面提出期間の経過後1年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、______________明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び____要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意に、__________________国内書面提出期間内に__________________当該______________明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、当該明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から2月以内で国内書面提出期間の経過後1年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。