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第48-5条
(書面の提出及び補正命令等)
第1項
国際実用新案登録出願の出願人は、__________________国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名又は名称及び____住所又は居所
2. 考案者の氏名及び____住所又は居所
3. 国際出願番号その他の経済産業省令で__________定める事項
国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 考案者の氏名及び住所又は居所
3. 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
第2項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 前項の規定により______提出すべき書面を、__________________国内書面提出期間内に提出しないとき。
2. 前項の規定による手続が第2条の5第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
3. 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
4. 前条第1項の規定により______提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
5. 第32条第1項の規定により納付すべき登録料を__________________国内書面提出期間内に納付しないとき。
6. 第54条第2項の規定により納付すべき手数料を__________________国内書面提出期間内に納付しないとき。
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
2. 前項の規定による手続が第2条の5[特許法の準用]第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条[先の出願の取下げ等]の規定に違反しているとき。
3. 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
4. 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
5. 第32条[登録料の納付期限]第1項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
6. 第54条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
第3項
____特許法第184条の5第3項の規定は、____前項の規定による____命令に__________基づく補正に____準用する。
特許法第184条の5第3項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
第4項
____________________国際実用新案登録出願の出願人は、______日本語でされた____________________国際実用新案登録出願(以下「______日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第1項、______________________外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第1項の規定による手続をし、かつ、第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、________国内処理の請求をすることができない。
国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第1項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第1項の規定による手続をし、かつ、第32条[登録料の納付期限]第1項の規定により納付すべき登録料及び第54条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。