目次
前ページ
次ページ
第48-5条
(書面の提出及び補正命令等)
第1項
国際実用新案登録出願の出願人は、__________________国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名又は名称及び____住所又は居所
2. 考案者の氏名及び____住所又は居所
3. 国際出願番号その他の経済産業省令で__________定める事項
国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 考案者の氏名及び住所又は居所
3. 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項